有利な青色申告を選択してますか
所得税確定申告のお話です。起業にあたって記帳をしっかりやる覚悟を表明した方は「開業届」の他に「青色申告」の申請もされていると思います。
この青色申告は手間は確かにかかりますが、税制上のメリットも大きいのがポイント。赤字の繰り越しもできるし、黒字なら最大65万円の控除が受けられる。制度上のものですから領収書もないのに税金をグッと下げてくれます。
2020年確定申告とコロナショックへの影響
でも、このコロナショックで身動きがとれず、それでなくとも経理・税務に苦手意識を持たれている方は、「ダメだ~」とあきらめているかもしれませんね。
事業がうまく回っている方は税理士さんにお願いすればいいのですが、まだ起業初期では自分でやる方も多いと思います。必要経費になるとはいえ、キャッシュを確保したい気持ちは当然です。
申告には期限が当然あります。本来なら3月15日(曜日の関係でこの日が土・日なら翌月曜日までに変更される)でした。コロナ対策で特例措置により1カ月延長されたのが2020年の状況です。
「この期限も過ぎても受け付けてくれる」とCMで出ていたので気になったのです。というのも先ほどの青色申告の特典は、期限内に申告した場合だけに認められる制度だからです。
今までにない特別な扱い
調べてみると面白いことがわかりました。かなり便宜を図ってくれていましたよ。次の写真は国税庁で掲示されている文書の一部です。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_01.pdf
要は「①提出できるようになったら、②申し出てくれれば、③申告期限延長してあげるよ」ということですね。
下線部の「柔軟に確定申告書を受け付ける」が気になります。そこでさらに資料を調べてみると
・「②の申し出」とは申告書の表紙に『ある文言』を書くだけでよい
・それを書けば申告期限はその提出日に変更される
(つまり申告期限を過ぎたことにならない)
ホントは申請書だって別に書いて提出しなければならないみたいですが、それも省略してよいと。ここからは私の想像ですが、税務署側の対応能力にも限度がありますから、それを考慮したのではないかと。
あきらめちゃダメ。無申告にはペナルティが・・
だからあきらめるのはまだ早いですよ!
でもコロナが収束したら当然この措置はすみやかに停止するでしょうから、早めに提出した方がいいのは間違いありません。あきらめないで下さいね!
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_02.pdf
参考までに詳細情報を国税庁のサイトからご紹介します。
ある「文言」についても書いてあります。
追記:7月23日現在、この措置の適用は続いています。
税務署で提出するときは「控」を持参するといい
税務署に書類を持参するときは
受付窓口で収受印を押してもらうことになっています。
これがなければ受付したと認めてもらえません。
そこで、わざわざ提出物のコピー(控)も持参するといいのです。
「控」はその場で収受印を押して返却してもらうから
後日確かに提出した証拠になるわけです。
そうそうないでしょうけど、人のやることですから
税務署内のどこかで紛失したりすることだって・・。
よくしたもので受付の机の上にも
提出用・控用と区分までされていたりします。
※これは窓口担当の工夫であって、税務署により様々かも。
ps.
ただし申告をどうするかはあくまでご自分で判断して下さいね。
専門家の助けを借りるならお近くの税理士さんへ。