最悪の場合、2年間以上ある手続きを失念していると
あなたが設立した会社が消滅してしまう危険があります。
知ってました?
会社は【ある手続き】をせずに2年放置すると消滅しちゃうかも?!
低くなった会社設立のハードル
起業を考えた人なら夢見るであろう会社の設立。
「社長」はきっとあなたご自身でしょう。
今ではずいぶん条件が緩和されています。
なんと役員1人、資本金1円でも株式会社の設立は可能です。
制度上は、『一国一城の主』の夢を実現しやすくなっています。
法人設立するとしなくてはいけないこと
さて、無事法人を設立するとどうなるか。
その先をご存じですか?
事業の運営
当然ですが、会社としての活動を開始する必要があります。
もちろんそのために設立したわけですが
実際にはかなり厳しい道のりを歩むことになるかもしれません。
令和2年の国税庁発表のプレリリース資料によると
令和元年での申告のあった法人の黒字率は34.4%!
実に3分の2近い会社は赤字なのです。
赤字だからすぐに倒産するとは限りませんが
長引けば確実に弱体化します。
零細規模であれば資金のストックも乏しいでしょうから
生存競争を生き残るのはより困難になります。
雑誌等で引用されていたものに
「10年後には6%程度しか残っていない」というものが。
具体的な根拠資料は見当たらなかったですが
厳しいことは間違いないようです。
決算・申告・納税
個人で事業されていたならピンとくるかもしれません。
簡単にいえば税金の話です。
通常1年ごとに利益の金額を計算して(決算)
→税金の金額を算出して(申告書の作成・提出)
→税金の支払を行う(納税)
決算→申告→納税で1セットですね。
税法の専門知識が必須であるため
税理士に依頼されるケースが一般的です。
この例は法人税ですが、
別計算となる消費税も対象となるかもしれません。
(提出・申告の有無には条件がある)
他に地方税もありますし、手間も神経も使いますね。
許認可・登記関係の手続き
もしあなたの会社が建設業のような許認可を必要とする業種なら
決算ごとに報告手続きが欠かせません。
受注に影響したり、最悪の場合には許可の取消処分もあります。
法律上モグリが許されないので、死活問題です。
また決算の内容とは別に役員の改選問題があります。
制度上任期があるので
一定期間ごとに新たに定めることになります。
たとえメンバーの変更なしでも免除されません。
これは登記しなくてはいけない必須情報なので
その都度登記の手間・コストがかかります。
役員の任期にご注意を!
この役員の任期については『定款』と呼ばれるルールブックで定めます。
会社で任意に決めておくものですが、いわば法律でいう憲法に相当します。
具体的には単なるワープロ文書なんですが。
もしこの定款に定めないと次のようになります。
しかし、2年間なんてあっという間ですし
それごとの改選&登記は煩雑です。
例えば家族運営の会社であれば
役員構成はよほどのことがない限り変わらないでしょう。
そこで・・
これが認められているのです。
登記情報を知ろう!
法人のデータベースたる商業登記は
公的に整備されている情報の仕組みです。
登記情報は希望者が入手できる公的な情報源
希望すれば誰でも、一定の情報を記載した
謄本(登記事項証明書)が手に入ります。
そこに会社名や住所はもちろん
役員の名前も記載されているのです。
窓口申請なら1通600円。
この管理をしているのが法務局で
謄本情報の管理・帳票発行を担当しています。
登記申請を義務化してデータ更新する制度
このデータベースは事業者が申請しないと
更新することができません。
そこで法律で義務付けているわけです。
期限までに行わないと
罰金(過料)が課されることもあります。
通常は司法書士さんに依頼して
手続きを進めますから問題ないでしょう。
しかし登記申請の義務を知らず
放置してしまうケースが後を絶たないようです。
更新しない休眠会社が発生している現実
活動実態のない法人を「休眠会社」と呼びます。
業績が悪くて続けられなくなった会社は
「清算」という手続きを経て「解散」するのが本来の道。
この清算も解散も登記が必要です。
しかし、お金もなくなり
こうした手間を放棄する会社も出てきます。
責任者の所在も不明となると
データ更新がストップしますよね。
こうした休眠会社がデータベースに
いつまでも残っていると問題です。
実態のない会社が
犯罪の温床になるかもしれませんから。
消滅させられる休眠会社
そこで最後の登記から12年以上申請がないと
法務局の権限で「法人格の消滅」が行われるのです。
正確にはこの旨の公示がまず行われ、
2カ月以内にアクションしないと
「みなし解散」が登記されてしまいます。
以前は
昭和49年,54年,59年,平成元年,平成14年と
かなりの間隔をおいて実施されていましたが
平成26年以降は毎年行われています。
なんと、直近の令和元年でも3万社を超える規模です。
役員任期10年の会社が危ない
そこで問題になりそうなのが
任期の長い家族経営の会社。
前回の登記は10年前ですし
当時の司法書士との付き合いだって
変化しているかもしれません。
登記の必要性を思い出せるか
会社の役員だって10年前の手続きです。
忘れてしまっても不思議ではありません。
あと2年思い出せないと危険なわけです。
この「みなし解散」については
管轄の法務局からは通知が送付されますが
必要性を知らないと見逃す可能性があります。
会社復活にも限度がある
しかも「みなし解散から復活するための登記」の
期限は3年間しかありません。
そうなると、法人としての活動は
事実上できなくなるわけです。
ですので任期の管理については
仕組み化しましょう。
任期10年なら「10年後に何をしなくてはいけないか」を
共有しておく必要があります。
司法書士と友好な関係をキープしておくことも
保険になると思いますよ。
・それ以前には発起人が7人以上要求された時期も